会社設立 役員報酬ゼロでも給与支払事務所の開設は必要?所得税徴収高計算書はどうすればよい?

ビジネス

会社を設立することになったのですが、1年間は役員報酬をゼロで考えていました。その場合、給与支払事務所は役員報酬が発生してから開設すれば良いという意見とゼロでもすぐに開設する必要があるという意見があります。私は役員報酬が発生してから開設しようと考えていました。しかし、税務署から電話が・・・

会社設立から流れ

会社設立後、履歴事項全部証明書と印鑑証明書を入手できるようになった段階で、税務署に法人設立届書と青色申告の承認申請書を提出しました。その際、職員の方から「給与支払事務所の開設届は提出されないのですか?」と聞かれたので、「当面役員報酬はゼロなので、給与支払い開始後に届出ます。」と答えました。職員の方はそれで了承されたのでその日は帰りました。

ところが、数日後に税務署から電話がありました。給与支払事務所開設届を提出して欲しいという内容でした。給与支払いが始まってからでは駄目なのか聞いたところ絶対ではないがなるべく早めに提出してもらうのが望ましいとのこと。少しモヤモヤしましたが、納税についてはしっかりと対応しておきたいので後日開設届を提出することにしました。

給与支払事務所を開設後にしなければならないことは?

給与支払事務所を開設すると、所得税徴収高計算書を毎月提出する必要があるみたいです。源泉徴収税の納期の特例の承認を受けると2回目からは半期に一度の提出で済みます。役員報酬がゼロの場合には、ゼロと記入して提出する必要があります。

事務所を開設して1カ月経過したので、税務署に所得税徴収高計算書を取りに行くと受付で貰えました。国税庁のホームページにある記載の仕方は少し分かりにくかったので提出される方は税務署の方に確認してもらい提出した方が良いと思います。

ちなみに税務署に所得税徴収高計算書を提出した数日後、事務所宛てに税務署から所得税徴収高計算書と手引書が届きました。給与支払事務所を開設した方の中で、計算書を提出しなければならないことを知らない人もいると思うので郵送してくれるのは良いですね。

まとめ

役員報酬がゼロの場合でも給与支払事務所は開設した方がよさそうです。税務署の方の話しぶりだと罰則はなさそうですが、開設しないままだとまた税務署から問い合わせがありそうな雰囲気でした。また、電話で「分からないことがあれば税務署で私が説明します」と、とても親切な対応でした。所得税徴収高計算書の提出が少し面倒ですがこれから会社設立する方は役員報酬ゼロでも最初に開設届を提出された方がよいと思います。

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